電気用品安全法(輸入事業者・販売事業者様)H24年?月株式会社 ???目次1.電気用品安全法とは1.電気用品安全法とは2.輸入事業者の義務2.輸入事業者の義務 販売事業者の義務 販売事業者の義務3.罰則規定3.罰則規定4.今後の注意4.今後の注意5.将来の法改正の動き5.将来の法改正の動き6.まとめ6.まとめ1.電気用品安全法とは第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全電気用品の安全性の確保性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による電気用品による危険及び障害の発生危険及び障害の発生を防止することを目的とするØ感電の危険防止Ø火災の危険防止Ø機械的傷害の防止Ø放射危険の防止Ø火傷、化学的傷害の防止Ø電波雑音による障害電気用品取締法 ⇒電気用品安全法国による検査、認可制度⇒事業者の責任、 民間検査機関の登録制度、 事後の罰則強化1.電気用品とは第一条:この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
平成13年4月施行罰則・一般電気工作物:交流電源100Vから300V(一般の電源) テレビ、冷蔵庫、エアコン等々一般家庭電気製品・携帯発電機:全てのものが含まれる・蓄電池:リチウムイオン蓄電池(電池の容量が400ワット時毎リットル以上のもの、ただし、自動車用、自転車用、医療器具用、産業用は除外1.対象となる電気用品・一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて政令で定めるもの・携帯用発電機であつて、政令で定めるもの・蓄電池であつて、政令で定めるもの1.事業の届出事業の届出:第2章 第三条 事業の届出電気用品の輸入の事業を行う者・経済産業省令で定める電気用品の区分に従い・事業開始の日から30日以内事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出をしなければならない1)氏名又は名称及び住所並びに法人であつては、その代表者の 氏名(2)経済産業省令で定める電気用品の型式の区分(3)当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)1.電気用品の区分電気用品の区分1ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)2合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線) 省略20リチウムイオン蓄電池(令別表第2第12号に揚げるもの)初めてでは、区分の選択初めてでは、区分の選択が分からないが分からない例、テレビジョン受信機 ⇒電子応用機械器具 (電気用品の区分) テレビジョン受信機 (電気用品名)直流電源装置(ACアダプター)⇒交流用電気機械器具 (電気用品の区分) 直流電源装置 (電気用品名)省令1項基準省令1項基準(日本固有規格)(日本固有規格)いずれかの選択1.電気用品安全法 技術基準体系(参考)電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会一本化省令2項基準(国際規格整合)最近の製品事故から技術基準改正(平成22年___月___日施行)・扇風機による火災事故・冷蔵庫の電源プラグの火災事故2.輸入事業者の義務2.輸入事業者の義務電気用品安全法および消費生活用製品安全法*輸入事業者(製造事業者)Ø事業開始の届出(事業開始後、30日以内)Ø技術基準適合証明義務Ø技術適合記録の保管義務Ø製品事故発生時の報告義務2.輸入事業者2.輸入事業者(製造事業者)の責務製造事業者)の責務Ø事業開始の届出(事業開始後、30日以内)Ø技術基準適合証明義務 ・ 特定電気用品(例、ACアダプター等) 事業者による技術基準適合の確認 更に 第三者機関(登録検査機関)による技術基準適合の証明 ・ 特定以外の電気用品(例、テレビジョン受信機等) 事業者による技術基準適合の確認Ø自主検査 ・ 製品(電気用品)により、検査項目が違うが、一般的には 外観・通電・絶遠耐力が全数に求められる、検査記録の保管義務任意でない任意でない2.輸入事業者2.輸入事業者(製造事業者)の責務製造事業者)の責務 技術適合記録の保管義務 ;3年間保管 保管とは;立入検査時にすぐに示すことが求められる 電子媒体での保管も可能出あるが、画面ですぐ示せる状態Ø製品事故発生時の報告義務 : ・重大事故 10日以内に国(消費者庁)に報告 ・その他非重大事故は10日以内に、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)に報告 10日以内とは、事業者が知った日からの日数で 祝祭日も含む 2.輸入事業者2.輸入事業者(製造事業者)の誤解製造事業者)の誤解 事業者による技術適合確認がされていない ただし、他に依頼することはできます。
* 代表製品に対し: 製品に対する試験評価結果(安全性試験、雑音端子電圧試験) * 量産製品に対し: 2.販売事業者の責務2.販売事業者の責務電気用品安全法および消費生活用製品安全法Ø表示確認義務 電気用品の対象製品に 又は 表示があるか !! 電気製品のどの商品が対象か? ! ! その表示マークが正しいか? Ø製品事故発生時の報告義務(消費生活用製品安全法) 重大製品事故、知ってから10日以内 (国、nite又はメーカー) 非重大製品事故、速やかに(国、nite、又はメーカー) こまった!こまった!2.電気用品名の種類 2.電気用品名の種類 (参考)参考)品名(454品目)型式の区分要素区分ゴム絶縁電線導体の主材料(1)銅のもの(2)その他のもの導体の太さ(1)略光源及び光源応用機械器具複写機定格電圧(1)125V以下のもの(2)125Vを超えるもの定格消費電力(1)1kW以下のもの(2) 1kWを越えるもの複写の方式(1)静電式のもの(2)その他のもの略交流用電気機械器具直流電源装置定格入力電圧(1)125V以下のもの(2)125Vを超えるもの入力側の定格容量略略2.電気用品名の種類 2.電気用品名の種類 (参考)参考)電気用品名等別表第八 光源及び光源応用機械器具政令品名省令における細部品名等複写機電磁誘導加熱利用のものその他のもの別表第八 電子応用機械器具政令品名省令における細部品名等その他の音響機器ステレオ、電蓄、レシーバー、プリアンプ、プリメインアンプ、パワーアンプ・・、CDプレヤー等々別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機政令品名省令における細部品名等直流電源装置2.電気用品名の種類2.電気用品名の種類(参考)参考)電気用品名等別表第四 配線器具政令品名省令における細部品名等点滅器タンブラースイッチ中間スイッチリモートコントロールリレータイムスイッチその他の点滅器ロータリースイッチ押しボタンスイッチプルスイッチペンダントスイッチ街灯スイッチ光電式自動点滅器その他の点滅器平成18年の社会問題となった、次の事故事例を発端・ガス瞬間湯沸しによる一酸化炭素中毒死傷事故・家庭用シュレッダーによる幼児の指切断事故2.製品事故情報報告・公表制度(消費生活用製品安全法)重大事故2.事故報告関連の行政のホームページ2.事故報告関連の行政のホームページ(参考)○製品安全ガイド製品安全ガイドhttp://www.meti.go.jp/product_safety/producer/index.html○製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック~製品事故報告・公表制度の解説 ~事業者用ハンドブック~http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/guideline/download.html○「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成平成20年年10月月10日付け商務流通審議官通達日付け商務流通審議官通達)http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/pdf/tsutatsu2.pdf*該当する者(個人)Ø1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金3.罰則罰則*法人の代表者Ø1億円以下の罰金*未届け、偽虚の届出Ø20万円以下、30万円以下の罰金*新たな電気用品の品目追加 電源延長コードセット(H24年___月施行済み)エル・イー・デイ・ランプ、エル・イー・デイ・電灯器具 (平成24年___月___日施行)4.今後の注意*適用範囲の拡大外郭なしリチウムイオン蓄電池 (平成24年___月___日施行)*電気用品安全法 法令業務実施ガイド(現状版) 経済産業省から発表(平成24年___月~___月頃)輸入事業者への立入検査強化法令業務実施ガイドの理解・徹底を図る4.今後の注意Ø 対象製品の拡大 指定品目 全ての電気製品Ø 技術基準の一本化 国際規格等の採用Ø 計画 平成24年~平成25年;検討 平成26年以降:公布予定 平成28年:施行予定5.将来の電気用品安全法改正の動きØ 対象製品の大幅な拡大 一般使用者、作業者が取扱う全ての電気製品Ø 技術基準適合確認の強化 輸入事業者にも技術基準適合確認の義務がある。
製品安全に係る管理部署が必要Ø 海外の製造事業者(メーカー)、 海外の試験機関 の知識不足 違反製品が増える 6.まとめ法法令令電気用品安全法電気用品安全法基本法基本法電気用品安全法施行電気用品安全法施行令令実施要綱や法改正に伴う移行実施要綱や法改正に伴う移行措置等措置等電気用品安全法施行電気用品安全法施行規則規則具体的な手順、様式具体的な手順、様式省省令令電気用品の技術上の電気用品の技術上の基準を定める省令基準を定める省令製品安全に係る具体的な技製品安全に係る具体的な技術要求事項術要求事項通通達達電気用品の技術上の電気用品の技術上の基準を定める省令の取基準を定める省令の取扱細則扱細則別紙で表現:別紙で表現: 個別製品郡への要求 個別製品郡への要求 省令2項基準 省令2項基準電気用品の雑音の強さの測電気用品の雑音の強さの測定方法定方法6.付録 電気用品安全法の体系平成24年度中に法令業務実施ガイド平成24年度中に法令業務実施ガイド(現状版現状版)発行予定発行予定行政側、行政側、民間側の共民間側の共通バイブル通バイブル。