1 - 【 労働合同法 】【 労働合同法 】簡易説明付き簡易説明付き日本語解読翻訳版日本語解読翻訳版(改訂版 03)(改訂版 03) ● 表記上の注意事項(最終ページに翻訳に用いた用語に関する留意事項を記載) ● 表記上の注意事項(最終ページに翻訳に用いた用語に関する留意事項を記載) (カッコ文字)=簡単な説明を弊社で付記した部分 色つき条文 = 意味を取りやすくするために、語順を入れ替えるなどして意訳を含む (カッコ文字)=簡単な説明を弊社で付記した部分 色つき条文 = 意味を取りやすくするために、語順を入れ替えるなどして意訳を含む 目录 第一章 总则 第二章 劳动合同的订立 第三章 劳动合同的履行和变更 第四章 劳动合同的解除和终止 第五章 特别规定 第一节 集体合同 第二节 劳务派遣 第三节 非全日制用工 第六章 监督检查 第七章 法律责任 第八章 附则 第一章 总则 第一条 为了完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系,制定本法 第二条 中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。
目次 第1章 総則 第2章 労働契約の締結 第3章 労働契約の履行及び変更 第4章 労働契約の解除及び終止 第5章 特別規定 第1節 集団契約 第2節 労務派遣 第3節 非全日制雇用 第6章 監督検査 第7章 法律責任 第8章 附則 第1章 総則 第1条 労働契約制度を完備し、労働契約の双方当事者の権利と義務を明確にし、労働者の合法的な権益を保護し、調和のとれた安定した労働関係の構築と発展の為、本法を制定する 第2条 中華人民共和国国内の企業、 個人経営者、民営非企業単位などの組織(以下「使用者」という) と労働者が労働関係を結び、 労働契約の締結、履行、変更、解除あるいは終止について本法を適用する 目次 第1章 総則 第2章 労働契約の締結 第3章 労働契約の履行及び変更 第4章 労働契約の解除及び終止 第5章 特別規定 第1節 集団契約 第2節 労務派遣 第3節 非全日制雇用 第6章 監督検査 第7章 法律責任 第8章 附則 第1章 総則 第1条 労働契約制度を完備し、労働契約の双方当事者の権利と義務を明確にし、労働者の合法的な権益を保護し、調和のとれた安定した労働関係の構築と発展の為、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内の企業、 個人経営者、民営非企業単位などの組織(以下「使用者」という) と労働者が労働関係を結び、 労働契約の締結、履行、変更、解除あるいは終止について本法を適用する - 2 - 国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行 第三条 订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则 依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务 第四条 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度,保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务 用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定 在规章制度和重大事项决定实施过程中,工会或者职工认为不适当的,有权向用人单位提出,通过协商予以修改完善 用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者 第五条 县级以上人民政府劳动行政部门会同工会和企业方面代表,建立健全协调劳动关系三方机制,共同研究解决有关劳动关系的重大问题。
国家機関、事業組織、社会団体及びこれらと労働契約関係を締結する労働者に対して、労働契約の締結、履行、変更、解除あるいは終止について本法に基づき執行する 第3条 労働契約の締結に当たっては、合法、公平、平等、自由意識、誠実、信用、協議一致の原則に従うべきものとする 法に基づき締結した労働契約は法的拘束力を有することとなり、使用者と労働者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない 第4条 使用者は法に基づき労働規則制度を制定・整備し、労働者に労働の権利の享受と労働の義務の履行を保障しなければならない 使用者は労働報酬、労働時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、教育訓練、労働紀律及び国家機関、事業組織、社会団体及びこれらと労働契約関係を締結する労働者に対して、労働契約の締結、履行、変更、解除あるいは終止について本法に基づき執行する 第3条 労働契約の締結に当たっては、合法、公平、平等、自由意識、誠実、信用、協議一致の原則に従うべきものとする 法に基づき締結した労働契約は法的拘束力を有することとなり、使用者と労働者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない 第4条 使用者は法に基づき労働規則制度を制定・整備し、労働者に労働の権利の享受と労働の義務の履行を保障しなければならない。
使用者は労働報酬、労働時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、教育訓練、労働紀律及び標準的な作業量に関する標準的な作業量に関する管理など労働者の密接な利益と直接に関連する規則制度や重大な事項を制定、修正もしくは決定する場合、管理など労働者の密接な利益と直接に関連する規則制度や重大な事項を制定、修正もしくは決定する場合、 (使用者は)(使用者は)労働者代表大会あるいは全労働者との討論を経て草案・意見をまとめた上で、労働組合あるいは労働者代表と平等に協議し確定しなければならない労働者代表大会あるいは全労働者との討論を経て草案・意見をまとめた上で、労働組合あるいは労働者代表と平等に協議し確定しなければならない 規則制度と重大な事項を決定・実施する際に、労働組合あるいは労働者が不適当と認めた場合、使用者との協議を経て再修正を要求する権利を有する 使用者は労働者の密接な利益と直接に関連する規則制度と重大な事項の決定を労働者に公示、あるいは告知しなければならない 第5条 県レベル以上の人民政府労働行政部門は、労働組合と企業側代表と共同で、労働関係を調和させる三者の機構を構築・完備し、労働関係に関する重大な問題を共同で検討し解決する。
規則制度と重大な事項を決定・実施する際に、労働組合あるいは労働者が不適当と認めた場合、使用者との協議を経て再修正を要求する権利を有する 使用者は労働者の密接な利益と直接に関連する規則制度と重大な事項の決定を労働者に公示、あるいは告知しなければならない 第5条 県レベル以上の人民政府労働行政部門は、労働組合と企業側代表と共同で、労働関係を調和させる三者の機構を構築・完備し、労働関係に関する重大な問題を共同で検討し解決する - 3 - 第六条 工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动者的合法权益 第二章 劳动合同的订立 第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系用人单位应当建立职工名册备查 第八条 用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明 第九条 用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物 第十条 建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。
已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立 第十一条 用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬第6条 労働組合は、労働者に対して使用者と法に基づいた労働契約の締結と履行に関する援助や指導を行い、また使用者と集団協議する制度を構築し、労働者の合法的な権益を保護する 第2章 労働契約の締結 第7条 使用者は出社日から労働者と労働関係を結ぶものとする使用者は従業員名簿を作成し、将来の調査に備えて保管しておかなければならない 第8条 使用者は労働者を採用する時、労働者へ勤務内容、勤務条件、勤務地、職業危害、安全生産状況、労働報酬、及び労働者が知りたい状況をありのままに告知しなければならない 使用者は、労働者と労働契約に直接関係する基本情況を知る権利があり、労働者はそれをありのままに説明しなければならない 第9条 使用者が労働者を採用する際に、労働者の身分証明書やその他の証明書などを取り上げ、労働者に担保の提供、あるいはほかの名目で金品を要求してはならない 第10条 労働関係を形成するに当たっては書面の労働契約を締結しなければならない。
既に労働関係を形成しているが、同時に書面で労働契約を締結していない場合は、出社日から 1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない 使用者と労働者が使用前に労働契約を締結した場合は、労働関係は出社日から成立するものとする 第11条 使用者が労働者を使用すると同時に書面による労働契約を締結せず、労働者と約定した第6条 労働組合は、労働者に対して使用者と法に基づいた労働契約の締結と履行に関する援助や指導を行い、また使用者と集団協議する制度を構築し、労働者の合法的な権益を保護する 第2章 労働契約の締結 第7条 使用者は出社日から労働者と労働関係を結ぶものとする使用者は従業員名簿を作成し、将来の調査に備えて保管しておかなければならない 第8条 使用者は労働者を採用する時、労働者へ勤務内容、勤務条件、勤務地、職業危害、安全生産状況、労働報酬、及び労働者が知りたい状況をありのままに告知しなければならない 使用者は、労働者と労働契約に直接関係する基本情況を知る権利があり、労働者はそれをありのままに説明しなければならない 第9条 使用者が労働者を採用する際に、労働者の身分証明書やその他の証明書などを取り上げ、労働者に担保の提供、あるいはほかの名目で金品を要求してはならない。
第10条 労働関係を形成するに当たっては書面の労働契約を締結しなければならない 既に労働関係を形成しているが、同時に書面で労働契約を締結していない場合は、出社日から 1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない 使用者と労働者が使用前に労働契約を締結した場合は、労働関係は出社日から成立するものとする 第11条 使用者が労働者を使用すると同時に書面による労働契約を締結せず、労働者と約定した- 4 - 不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬 第十二条 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同 第十三条 固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同 用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同 第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同 用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同: (一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的; (二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的; 労働報酬が不明確な場合、新しく採用した労働者の労働報酬は集団契約。