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(别表)中小企业官公需特定品目(例示)

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(别表)中小企业官公需特定品目(例示)_第1页
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別表) 中小企業官公需特定品目 (例示) 区分 品目名 1.織物 綿・スフ織物(タオル織物を含む 、 絹・人絹織物 、 毛織物 、 麻織物 、 メリヤス生地等 2.外衣・下着類 制服(警察職員、消防職員、 郵政職員、 自衛隊員の制服等) 、 労働用・事務用及び衛生用(看護着、医務服、白衣、割ぽう着、エプロン等)の作業外衣、雨衣 、 スポーツ用外衣(スキー服、スケート服、登山服、競馬服、野球服等) 、 オーバーコート 、 スプリングコート 、 ジャンパー 、 ズボン 、 ドレス 、 スーツ 、 ジャケット 、 スカート 、 セーター 、 ワイシャツ 、 ブラウス 、 スポーツシャツ 、シャツ 、 ズボン下等(メリヤス製品を含む 3.その他の繊維製品 1.2以外のものであって以下に例示する繊維製品(メリヤス製品を含む じゅうたん 、 ネクタイ 、 スカーフ 、 マフラー 、 ハンカチーフ 、 寝具 、 テント 、 シート 、 日よけ 、 ほろ等の帆布 、 シーツ 、 テーブル掛 、 手ぬぐい 、 ナプキン 、 どん帳 、 引幕 、 のぼり 、 ひも類 、 ガーゼ・ほう帯等の繊維製衛生材料 、 柔道着・剣道着等の和装製品 、 主として繊維製の帽子 、 繊維製袋 、 たび 、 くつ下 、 手袋 、網 、 魚網 、 網地等 4.家具 木製 ・ 金属製の家具(机、テーブル、いす、ロッカー、キャビネット等) 、 マットレス 、 組スプリング 、ブラインド 、 カーテンロッド等のカーテン部品 、 鏡縁 、 額縁 、 黒板 、 教壇 、 金庫等 5.印刷 機械(とっ版・平版・おう版等)印刷物及び謄写印刷物 、 罫紙及び事務用記録帳簿等(官公庁の名称等の入った特注品は印刷とみなす。

6.機械すき和紙 トイレットペーパー 、 ティッシュペーパー 、 ちり紙 、 京花紙 、 生理用紙 、 タオル用紙 、 書道用紙 、 障子紙等 7.潤滑油 潤滑油(グリースを含む ) 8.事務用品 (1)筆記用具 鉛筆 、 ボールペン 、 サインペン 、 シャープペンシル 、 マジックインキ 、 吸取紙 、 ペン皿 、 墨 、 墨汁 、 消しゴム 、 下敷 、 机上用マット 、 万年筆 、 付ペン(ペン先、ペン軸等) 、 毛筆 、 インキ 、 フェルトペン 、 白墨 、インクスタンド 、 文鎮 、 すずり 、 絵画用品等 (2)事務用品 ナンバーリング 、 チェックライター 、 数取器 、 ダイモテープライター 、 ホッチキス 、 穿孔機 、 パンチ 、統計表示器 、 新聞架 、 計算尺 、 スケール 、 ソロバン 、 印章 、 印肉 、 謄写版及び謄写用器具 、 、 スタンプ 、製図用具 、 定規 、 鉛筆削り器 、 のり 、 テープ等接着用具 、 クリップ・ピン 、 画びょう 、 ファイル等 、 (3)事務用記録帳簿(印刷に入るものは除く 便箋 、 封筒 、 原稿用紙 、 レポート用紙 、 バインダーリーフ 、 カード 、 記録カード 、 ノート類 、 用紙 、 集計用紙 、 決算用紙 、 伝票 、 通帳 、 統計表類 、 領収書 、 金銭出納帳 、 帳簿 、 給料袋 、 日誌 、 日報等 9.台所・食卓用品 (1)調理用具 ほう丁 、 ボール 、 洗いおけ 、 水切り 、 ざる 、 しゃくし類 、 しゃもじ 、 皮むき器 、 手持ちかん切り 、 おろし器 、 計量スプーン 、 計量カップ等 (2)料理用具 かま 、 なべ 、 湯沸し(鉄びんを含む。

、 フライパン 、 玉子焼き器 、 コッフェル類 、 飯ごう等 (3)飲食器 さら類 、 わん類 、 グラス・コップ類 、 はち類 、 ボール類 、 酒器類等 (4)食卓器具 ピッチャ類 、 ポット類 、 盆類 、 きゅうす類 、 茶卓 、 調味料入れ 、 ぜん 、 せん抜き 、 ようじ入れ 、 飯びつ等 (5)食料貯蔵器具 米びつ 、 茶筒類 、 ポット 、 水筒 、 弁当箱 、 ジャー等 (6)ナイフ、フォーク、スプーン、はし類及び同附属品等 ナイフ・フォーク・スプーン類 、 れんげ 、 はし 、 はし箱 、 はし立て 、 食事用紙製品(紙コップ 、 さら等) 、飲料用ストロー等 (注1) 本品目は、金属製(鉄製、ステンレス製、ほうろう鉄器製、アルミニウム製等)、ガラス製、陶磁器製、合成樹脂製、木竹製、紙製等材質の如何を問わないまた、和風、洋風等形状の如何を問わない (注2) なお、台所・食卓で使用されるものであっても、「民生用電子電気機械器具」(電気がま・ジャー・ポット・ホットプレート・トースター等のちゅう房用電熱用品、電気冷蔵庫等)、ガス・石油による熱調理器具(ガスレンジ等)、調理機械、「家具」(食器戸だな、調理台、ガス台、サービスワゴン等)、「繊維製品」(テーブル掛け、ナプキン等)、台所用ハンガー類、バケツ類、清掃器具、合成洗剤等は、本品目には含まれない。

10.再生プラスチック製製品 (1)くい、さく、支柱類 標識くい 、 境界くい 、 測量くい 、 柵くい 、 線路表示くい 、 工事用支柱 、 さく等 (2)板、まくら木類 土止板 、 フェンス 、 配管用まくら木等 (3)公園施設類 ベンチ 、 街路樹支柱 、 公園のさく・くい 、 遊ぎ具類等 (4)土木建築用資材 U字溝 、 溝ぶた 、 土管代用品 、 住宅用資材等 ※中小企業庁 平成 22 年度版官公需契約の手引きより引用 。

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